建築設備定期検査

建築設備定期検査を実施する目的とは

検査イメージ

所有又は管理されている建築物(事務所ビル、店舗、ホテル、劇場、雑居ビル、共同住宅等)で、万が一、火災などの災害が起きた際に必要な設備が作動しなければ、災害が拡大し円滑な避難が出来ず、人命に危害を及ぼすことになりかねません。

このような危険を未然に防ぐため、建築基準法に基づいた制度で、建築物の設備(換気設備・排煙設備・非常用の照明装置・給水設備及び排水設備をいいます)等をいつまでも安全に使用できるように、 多くの人が利用する建築物の設備等を対象に、専門的な知識をもった検査資格者により定期的な検査(設備は年1回)を実施し、その結果を所轄特定行政庁に報告するように義務づけたものです。

検査資格者

級建築士、二級建築士または国土交通大臣が定める資格を有する者(建築設備検査員)

建物の調査、検査は建物に最も詳しい『建築士』に依頼しましょう!

所有又は管理されている建築物(事務所ビル、店舗、ホテル、劇場、雑居ビル、共同住宅等)で、万が一、火災などの災害が起きた際に必要な設備が作動しなければ、災害が拡大し円滑な避難が出来ず、人命に危害を及ぼすことになりかねません。

このような危険を未然に防ぐため、建築基準法に基づいた制度で、建築物の設備(換気設備・排煙設備・非常用の照明装置・給水設備及び排水設備をいいます)等をいつまでも安全に使用できるように、 多くの人が利用する建築物の設備等を対象に、専門的な知識をもった検査資格者により定期的な検査(設備は年1回)を実施し、その結果を所轄特定行政庁に報告するように義務づけたものです。

建築士に建物の調査、検査を依頼するメリット

調査・検査は特定の講習を受けた「特定建築物調査員」や「建築設備検査員」「防火設備検査員」でも行えますが、調査、検査を行うには経験と知識が必要であり、建築や設備の本当の意味でのエキスパートは一級建築士、二級建築士であります。

建築士であれば特定建築物調査員、建築設備検査員、防火設備検査員に比べて建築全般にかかる豊富な知識と経験を有しており、中でも一級建築士は特に優れた知識と判断力を持って対応ができます。

確かな調査、検査を実施するためには建物を一から作り上げてその建設過程に携わり、その後のメンテナンスまで知識がある一級建築士、二級建築士が検査することが最も確かな検査ができると言えるでしょう。

当社では大手建設会社や設計事務所での豊富な施工、設計経験を持った一級建築士、二級建築士が検査に対応します。お客様の大切な建物の重要な調査・検査を依頼するのであれば、建築士への依頼が最も安心できます。

定期報告が必要な特定建築物及び報告対象建築設備一覧(令和3年8月30日現在 東京都の場合)

東京都及び都内の特定行政庁の建築基準施工細則により、定期報告を要する建築設備として指定されたものは、定期検査対象建築物の表の (い)棚の用途 (ろ)欄の規模に該当する建築物に設けられた (は)欄の建築設備です。

  (い) 用途 (ろ) 用途に供する部分の規模又は階 (は) 定期報告を必要とする建築設備
劇場・映画館・演芸場
  1. A>200㎡
  2. 主階が1階にないもので A>100㎡(A≦200㎡の場合、階数が3以上のものに限る)
  3. 地階
  4. F≧3階
  1. 機械換気設備
    1. 無窓居室に設けられた機械換気設備、中央管理方式の空気調和設備又は国土交通大臣の認定を受けた換気設備(法第28条第2項ただし書の換気設備)
    2. 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場の居室に設けられた機械換気設備、中央管理方式の空気調和設備又は国土交通大臣の認定を受けた換気設備(法第28条第3項)
    3. 火気使用室に設けられた機械換気設備(法第28条第3項)
  2. 機械排煙設備
    1. 法第35条に基づいて設置された機械排煙設備
    2. 非常用エレベーターの昇降路又は乗降ロビーに設けられた機械排煙設備
  3. 非常用の照明装置
    1. 法第35条に基づいて設置された非常用の照明装置
  4. 給水設備及び排水設備
    1. 法第36条に基づいて設置された給水タンク、貯水タンク又は排水槽のいずれかを有する建築物に設けられた給水設備及び排水設備

観覧場(屋外観覧席のものを除く。)
・公会堂・集会場

  1. A>200 m²
    (平屋建て集会場の場合は、客席及び集会室が A≧400 m²)
  2. 地階
  3. F≧3階
旅館・ホテル
  1. A>300 m²
    (平家建ての場合は、A≧500 m²)
  2. 地階
  3. F≧3階
  4. F≧300 m² (2階部分)
病院・診療所
(患者の収容施設があるものに限る。)
児童福祉施設等(※注3に掲げるものに限る。)
児童福祉施設等
(※注3に掲げるものを除く。)
  1. A>300 m²
    (平家建ての場合は、A≧500 m²)
  2. F≧3階
百貨店・マーケット・
勝馬投票券発売所・
場外車券売場・物品販売業を営む店舗
  1. A>500 m²
  2. 地階
  3. F≧3階
  4. A≧500 m² (2階部分)
展示場・キャバレー・カフェ一・
ナイトク ラブ・バー・ダンスホール・遊技場・公衆浴場・待合・
料理店・飲食店
学校・学校に附属する体育館
  1. A>2000 m²
  2. F≧3階
博物館・美術館・図書館・
ボーリング場・スキ一場・
スケート場・水泳場・
スポーツの練習場・体育館
(いずれも学校に附属するものを除く。)
  1. A≧2,000 m²
  2. F≧3階
共同住宅・寄宿舎
(※注4に掲げるものに限る。)
  1. A≧300 m²(2階部分)
  2. F≧3階
  3. 地階
共同住宅・寄宿舎・下宿
(※注4に掲げるものを除く。)
  1. A>1,000 m²かつ F≧5階
複合用途建築物 (⑨の用途と①から⑧までの用 途の1以上を併せるもの。)
  1. A>1,000 m²かつ F≧5階
複合用途建築物 (①から⑧までの用途の2以上を併せるもの。)
  1. A>500 m²
  2. F≧3階
事務所その他これに類するもの (5階建以上、かつ、延べ面積が 2,000 m²を超える建築物)
  1. A>1,000 m²かつ F≧3 階
地下街
  1. A>1,500 m²

建築設備定期検査

(注意)

  1. 「F≧3階」、「F≧5階」、「地階」にあるものとは、それぞれ3階以上の階、5階以上の階、地階の階で、その用途 に供する部分の床面積の合計が100m²を超えるものをいいます。
    ただし、A≦200m²の場合、階数が3以上のものに限ります。
  2. 「A」は、 その用途に供する部分の床面積の合計をいいます。
  3. 高齢者、障害者等の就寝の用に供する施設で、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、 有料老人ホーム、老人短期入所施設その他これに類するもの、助産施設、乳児院、障害児入所施設、助産所、盲動犬訓練施設、救護施設、更生施設、母子保健施設、障害者支援施設、福祉ホーム及び障害福祉サービスを行う施設をいいます。
  4. 高齢者、障害者等の就寝の用に供する共同住宅または寄宿舍で、サービス付き高齡者向け住宅、認知症高齡者グループホーム、障害者グループホームに限る。
  5. 共同住宅(高齢者、障害者等の就寝の用に供するものを除く。)の住戸内は、定期検査の報告対象から除かれます。
  6. 建築物の「用途」は、建築基準法、同施行令、東京都建築安全条例等に明確に定義されていないので、社会通念上、他法令の定義等を参考に実質的な用途とします。
  7. 「用途に供する部分」とは、原則として主たる用途に供する部分、これに付属する部分とします。なお、複合用途の建築物では、原則として専用部分の面積を合計して対象建築物となるかどうかを判断します。
    (例)物品販売業を営む店舗:売場、店舗用倉庫、管理事務所、喫煙所、便所等

建築設備定期検査はどのような検査をするの?

検査の項目は大きく分類すると、以下の4つの設備になります。

1.換気設備(自然換気設備を除く)

居室は換気扇、レンジフードなどの換気設備で常に新鮮できれいな空気に保つ必要があります。検査は、おもに店舗・ホテル・福祉施設・飲食店などにある換気設備が対象となります。その他、居室で窓がない「無窓居室」も対象になります。
検査では、計測機器を使って必要換気量を満たしているかどうかを検査します。

2.排煙設備(排煙機または送風機を有するもの)

主に大規模な事務所ビル、物販店舗、スーパー、内廊下のあるマンションなどにある火災時に煙を機械で建物外部に排出する設備です。火災時に怖いのは煙にまかれることで安全に避難するためには火災が発生した時に正常に排煙設備が機能することが重要です。
検査では、排煙機を実際に作動させて排煙口での風量を測定し、その能力が維持されているかどうかを検査します。

3.非常用の照明設備

非常用照明は、災害などによる停電時に建物利用者が円滑に避難できるよう明るさを確保する設備です。ほぼすべての検査対象建物に非常用照明器具が設置されています。電源の種類により「内蔵型」と「別置型」に分かれ、また光源の種類によって「白熱灯」「蛍光灯」「LED」に分かれます。
検査では全ての非常用照明器具の点灯を確認するとともに、照度測定を行います。

4.給水設備及び排水設備

受水槽、高架水槽、排水槽、配管等などが対象となります。最近では直結増圧ポンプの普及により、検査対象外となる場合(東京都等)も増えてきています。
検査では受水槽の防虫ネット設置、ポンプ廻り配管の漏水の有無、衛生状態の良好な維持などを目視でチェックします。

建築設備定期検査

料金

  マンション・共同住宅 事務所・福祉施設 ホテル・旅館・店舗
~500㎡ 40,000円 45,000円 60,000円
500~1,000㎡ 45,000円 50,000円 65,000円
1,000~2,000㎡ 50,000円 55,000円 75,000円
2,000~3,000㎡ 60,000円 65,000円 85,000円
3,000~5,000㎡ 70,000円 75,000円 100,000円
5,000㎡~ 別途お見積もり


注意事項・見積り条件

  • 上記金額には消費税が別途掛かります。
  • 上記の金額は、検査費用、書類の作成費用、報告書提出費用が含まれております。
  • 検査は平日昼間の実施を想定しています。早朝、夜間作業の場合は別途費用が発生致します。
  • 特定行政庁が指定する機関への事務手数料は含んでおりません。
  • 調査・検査に必要な図面、各種資料等がない場合、別途費用が発生致します。
  • 建物が遠方の場合は別途交通費などが発生する場合がございます。
  • 中央管理方式の空調設備、機械排煙設備がある場合は別途費用が掛かります。
  • 是正事項等の改修費用は含まれません。
  • 上記金額は参考金額です。正確なお見積りはお打ち合わせ、資料等を拝見した上で作成させて頂きます。

点検実績一覧

当社が過去に調査・点検を実施させて頂いた建物でございます。お陰様で民間のビル・施設を中心に公共建築物等、数多くのご依頼を頂いております。建物の規模や用途、お客様のご希望に合わせた適切な調査・点検を行いますので、一度お気軽にご相談ください

  事務所 物販店舗 ホテル等 福祉施設 共同住宅 学校
2020年度 83 51 29 28 20 21 24
2019年度 79 52 28 38 29 14 36
2018年度 63 52 29 49 62 28 34
2017年度 80 40 13 48 55 23 20
2016年度 82 78 0 6 32 17 12
2015年度 7 72 5 7 88 31 5
2014年度 1 22 0 28 45 17 0
2013年度 3 9 0 7 40 21 0
2012年度 1 14 1 21 39 0 0

 

特定建築物定期調査、建築設備定期検査、防火設備検査員に関するQ&A

Q.報告しなかった場合に罰則はあるのでしょうか?

A.報告書の提出は建築基準法第12条に定められた法令なので、報告を怠ってしまうと法令違反となり、100万円以下の罰金が科せられることがあります。

Q.提出期限から遅れた場合でも報告書は受け付てもらえるのでしょうか?

A.多少遅れても受け付けてもらえます。ただし、検査を行うことは建物の利用者・居住者の安全を守るためにも重要なことであり、その報告書を提出するのは適切な時期に定期的に行うことに意味がありますので法令に従った期間内に提出すべきだと考えます。

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