業務案内

建築設備定期検査

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所有又は管理されている建築物(事務所ビル、店舗、ホテル、劇場、雑居ビル、共同住宅等)で、万が一、火災などの災害が起きた際に必要な設備が作動しなければ、災害が拡大し円滑な避難が出来ず、人命に危害を及ぼすことになりかねません。このような危険を未然に防ぐため多くの人が利用する建築物の設備等を対象に、専門的な知識をもった検査資格者による定期的な検査を実施致します。

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特定建築物定期調査

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劇場、百貨店、ホテル、病院、物販店、共同住宅、事務所など多くの人々が利用する建築物は、ひとたび火災などが発生した場合、大きな災害につながります。建築物の躯体、外部設置機器、塀などの劣化状況・避難施設などの維持管理状況を把握し、事故等を未然に防止する他、建物を末永く良好な状態に保てる様、定期的に専門の技術者が調査を行い特定行政庁に報告致します。

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防火設備定期検査

平成25年10月に福岡市の診療所の火災で死者10名、負傷者5名の被害が出たことなどを受け、建築基準法の定期報告制度が強化され、新たに防火設備の定期検査報告が創設されました。この防火設備の定期検査報告は、これまで特定建築物の定期調査報告で行ってきた防火設備の調査項目のうち、煙感知器や熱感知器(温度ヒューズ式を含む)と連動して閉鎖又は作動する防火設備(防火扉、防火シャッター、耐火クロススクリーン、ドレンチャー等)について、報告対象建築物の所有者又は管理者が、専門的な知識を持った検査資格者に作動状況等を検査させ、その結果を特定行政庁に報告するものです。

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