よく頂く質問

特殊建築物等定期調査、建築設備定期検査、防火設備定期検査に関するご質問

Q.報告しなかった場合に罰則はあるのでしょうか?

A.報告書の提出は建築基準法第12条に定められた法令なので、
報告を怠ってしまうと法令違反となり、100万円以下の罰金が科せられることがあります。

Q.提出期限から遅れた場合でも報告書は受け付てもらえるのでしょうか?

A.多少遅れても受け付けてもらえます。
ただし、検査を行うことは建物の利用者・居住者の安全を守るためにも重要なことであり、
その報告書を提出するのは適切な時期に定期的に行うことに意味がありますので法令に従った期間内に提出すべきだと考えます。

Q.営業エリアについて教えてください。

A.東京都、神奈川県、埼玉県、静岡県東部を主に営業範囲しております。
千葉県、山梨県、茨城県、栃木県、群馬県などからのご依頼も承ります。
基本的にお客様の要望があればどちらにでも伺いますので、
その他のエリアでもお気軽にご相談ください。

Q.検査依頼はどのくらい前に依頼すればよいですか?

A.事前準備、調査がまたお客様にご用意いただく資料、図面などがありますので、
検査実施一か月前くらいにご依頼いただけると宜しいかと思います。

Q.どのような資料、図面を用意したらよいですか?

A.主に下記の書類、図面をご用意ください。
ただし、物件によっては無い書類もございますのでお手元にある書類をご準備ください。

  • 前回調査、検査を受けた時の報告書
  • 竣工図(または設計図)、確認済証、検査済証
  • 直近の消防用設備点検報告書
  • 外壁関係の調査、改修工事記録(大規模修繕工事報告書等)
  • 吹付石綿等の記録 ・耐震診断、改修工事記録
Q.配置図・各階平面図がなくても報告できますか?

A.特殊建築物等定期調査報告書には、平面図の添付が必ず必要です。
図面が無い場合は受付ができませんので、現状図面を作成してください。
建築設備定期検査報告書には、図面の添付は不要です。

Q.消防法の点検を行っているので、検査・報告を実施しなくてよいか?

A.防火設備定期検査報告は、建築基準法第12条第3項に基づく検査制度で、
消防法に基づく点検とは異なるものです。
従来の消防設備点検では防火設備(扉・シャッター)そのものの点検は実施されておりません。
火災時に防火設備が確実に作動するかどうかは建築基準法の範囲になりますので、
適切な維持保全を図るために、専門家によって防火設備の作動状況を検査し、
防火設備定期検査と消防設備点検との両方を報告する必要があります。

Q.特定建築物定期調査報告を提出しているので、防火設備定期検査報告は提出しなくてよいか?

A.特定建築物定期調査報告では、
防火区画に対応した防火設備の設置の状況や常時閉鎖式の防火設備の維持管理状況について調査を行います。
防火設備定期検査報告では、「随時閉鎖式」の防火設備の作動状況等の検査を行います。
このように、各報告制度によって調査・検査対象が異なりますので、
建築物に設置された防火設備に応じて報告が必要となります。